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店舗型性風俗特殊営業 第4号営業とは

2012年8月14日 12:43|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

店舗型性風俗特殊営業 第4号営業とは、もっぱら異性を同伴する客の宿泊の用に供する政令で定める施設を設け、当該施設を当該宿舎に利用させる営業のことです。

例)ラブホテル レンタルルーム

 

店舗・無店舗型性風俗特殊営業.png

店舗型性風俗特殊営業 第5号営業とは

2012年8月14日 12:43|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

店舗型性風俗特殊営業 第5号営業とは、店舗を設けて、もっぱら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業のことです。

例)アダルトグッズショップ

 

店舗・無店舗型性風俗特殊営業.png

店舗型性風俗特殊営業 第6号営業とは

2012年8月14日 12:42|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

店舗型性風俗特殊営業 第6号営業とは、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもののことです。

例)出会い喫茶

 

店舗・無店舗型性風俗特殊営業.png

店舗型電話異性紹介営業とは

2012年8月14日 12:42|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

店舗型電話異性紹介営業とは、もっぱら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者から電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによって営むものをいう。

例)テレクラ

 

店舗・無店舗型性風俗特殊営業.png

登記されていないことの証明書とは

2012年8月14日 12:41|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

登記されていないことの証明書とは、成年被後見人・被保佐人・被補助人・任意後見契約とされている記録がないということを証明するものです。

登記されていないことの証明書は、東京都の場合「東京法務局民事行政部後見登録課」というところで請求できます。他の道府県の場合は各法務局の本局の戸籍課で請求が可能です。

風俗営業許可申請の場合「成年被後見人・被保佐人とする記録がない」という証明事項が必要となります。

 

風俗営業許可.png
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