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出張ホスト デリホス

デリヘル・出張ホスト営業届出の料金表

  申請手数料
(東京都)
報酬額
(警察への届出)
合計 差額
当事務所 警察へ納める手数料
3,400円
40,000円
※代理人として、届出をしても増額することはありません
43,400円
※謄本の取得費用を含んでおります。
当事務所と他事務所との差額
最低60,000円
他事務所
(平 均)
警察へ納める手数料
3,400円
100,000円~
※代理人として、届出をする場合は増額。
103,400円~
※謄本の取得費用別途請求

出張ホスト営業届出の流れ

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出張ホスト営業の開業手続きについて

出張ホストは「無店舗型性風俗特殊営業」となり、営業の本拠となる事務所 を管轄する都道府県の公安委員会に「営業開始届出書」を提出します。 「営業開始届出書」は、営業を開始しようとする日の10日前までに提出しなければな りません。

出張ホスト届出手続きに必要な書類

  • 営業開始届出書
  • 営業の方法を記載した書類
  • 「事務所」及び「待機所」の賃貸借契約書の写し(自己所有の場合は登記事項証明書)
  • 「事務所」及び「待機所」の使用承諾書
  • 「事務所」及び「待機所」の平面図
  • 「事務所」及び「待機所」がある建物の登記事項証明書
  • 個人で届出をする場合は、住民票の写し(日本国籍を有しない者は外国人登録証明書 の写し)
  • ・法人で届出をする場合は、定款、商業登記簿謄本(原本)及び役員に係る住民票又は 外国人登録証明書の写し

出張ホスト営業における禁止事項

  • 18歳未満の者を客に接する業務に従事させること
  • 18歳未満の者を客とすること
  • 雑誌、インターネット等により広告又は宣伝をするときは、「18歳未満の者が客とな ってはならない旨」を明らかにすること
  • ピンクチラシやステ看板での広告
  • 名義の貸し借り
  • 本番行為

営業時間

  • 「受付所営業」の場合は、午前0時から日の出までの時間は営業できません。
  • 「受付所」を設けないで営業する場合は、営業時間の制限はありません。

「受付書営業」の営業禁止地域

【東京都】

台東区千束4丁目16番~32番、41番~48番までの地域以外の地域

【埼玉県】

第1種地域、第2種地域、第3種地域、第5種地域

【神奈川県】

県の全地域

【千葉県】

千葉市中央区栄町のうち、栄町35番14号先の富栄橋から栄町31番6号先交差点までの道路。
栄町31番6号先交差点から栄町24番5号先交差点までの道路及び栄町24番5号から栄町27番2号先を経由し、栄町7番1号先交差点までの道路北の区域以外の地域

営業の承継の禁止

「性風俗関連特殊営業」は、相続・法人の合併又は分割のいずれの方法によっても、営業の他社への承継は認められません。

従業員名簿

事務所に「従業員名簿」を備え、従業者が退職した日から3年間は保管しなければいけません。(パソコンで管理することもできます)

【従業者名簿の記載事項】

  • 従業員の氏名、住所、性別、生年月日、本籍(日本国籍を有しない者にあっては、国籍)
  • 採用年月日、退職年月日
  • 従事する業務の内容(接客業務、受付業務など)

廃止届

営業を廃止したときは、廃止した日から10日以内に、公安委員会に「廃止届出書」を提出しなければなりません。また、提出の際には「届出確認書」を添付します。

営業の承継の禁止

「性風俗関連特殊営業」は、相続・法人の合併又は分割のいずれの方法によっても、営業の他社への承継は認められません。

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