使用済み下着販売 - デリヘル開業・営業届出.com

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使用済み下着販売

使用済み下着販売届出の料金表

タイプ 必要な手続き 警察へ収める手数料 報酬額 合計
タイプA ・古物商営業許可 19,000円 35,000円 54,000円
タイプB ・古物商営業許可
・無店舗型性風俗特殊営業
22,400円 【セット価格】
60,000円
82,400円
通常価格より15,000円お得です。
タイプC ・古物商営業許可
・無店舗型性風俗特殊営業
・映像送信型性風俗特殊営業
25,800円 【セット価格】
90,000円
115,800円 通常価格より20,000円お得です

使用済み下着販売届出の流れ

使用済み下着販売の開業手続きについて

使用済み下着販売は「古物商」の許可と「無店舗型性風俗特殊営業」の届出が必要となり、営業の本拠となる事務所を管轄する都道府県の公安委員会に「古物商許可申請書」と「無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書」を提出します。また、営業形態によっては、「映像送信型性風俗特殊営業」の届出も必要になってきます

古物商に必要な書類

  • 住民票
  • 市区町村発行の身分証明書
  • 登記されていないことの証明書
  • 誓約書
  • 略歴書
  • 営業所の賃貸借契約書のコピー
  • URL使用権限疎明資料

無店舗型性風俗特殊営業に必要な書類

  • 営業開始届出書
  • 営業の方法を記載した書類
  • 「事務所」の賃貸借契約書の写し(自己所有の場合は登記事項証明書)
  • 「事務所」の使用承諾書
  • 「事務所」の平面図
  • 「事務所」がある建物の登記事項証明書
  • 個人で届出をする場合は、住民票の写し(日本国籍を有しない者は外国人登録証明書 の写し)
  • ・法人で届出をする場合は、定款、商業登記簿謄本(原本)及び役員に係る住民票又は 外国人登録証明書の写し

映像送信型性風俗特殊営業に必要な書類

  • 営業開始届出書
  • 営業の方法を記載した書類
  • 「事務所」の賃貸借契約書の写し(自己所有の場合は登記事項証明書)
  • 「事務所」の使用承諾書
  • 「事務所」の平面図
  • 「事務所」がある建物の登記事項証明書
  • 個人で届出をする場合は、住民票の写し(日本国籍を有しない者は外国人登録証明書 の写し)
  • ・法人で届出をする場合は、定款、商業登記簿謄本(原本)及び役員に係る住民票又は 外国人登録証明書の写し
  • URL使用権限疎明資料

使用済み下着販売における禁止事項

  • 18歳未満の者を客に接する業務に従事させること
  • 18歳未満の者を客とすること
  • 雑誌、インターネット等により広告又は宣伝をするときは、「18歳未満の者が客とな ってはならない旨」を明らかにすること
  • ピンクチラシやステ看板での広告
  • 名義の貸し借り

営業の承継の禁止

「性風俗関連特殊営業」は、相続・法人の合併又は分割のいずれの方法によっても、営業の他社への承継は認められません。

従業員名簿

事務所に「従業員名簿」を備え、従業者が退職した日から3年間は保管しなければいけません。(パソコンで管理することもできます)

【従業者名簿の記載事項】

  • 従業員の氏名、住所、性別、生年月日、本籍(日本国籍を有しない者にあっては、国籍)
  • 採用年月日、退職年月日
  • 従事する業務の内容(接客業務、受付業務など)

廃止届

営業を廃止したときは、廃止した日から10日以内に、公安委員会に「廃止届出書」を提出しなければなりません。また、提出の際には「届出確認書」を添付します。

営業の承継の禁止

「性風俗関連特殊営業」は、相続・法人の合併又は分割のいずれの方法によっても、営業の他社への承継は認められません。

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