使用済み下着販売届出の料金表
タイプ | 必要な手続き | 警察へ収める手数料 | 報酬額 | 合計 |
---|---|---|---|---|
タイプA | ・古物商営業許可 | 19,000円 | 35,000円 | 54,000円 |
タイプB | ・古物商営業許可 ・無店舗型性風俗特殊営業 |
22,400円 | 【セット価格】 60,000円 |
82,400円 通常価格より15,000円お得です。 |
タイプC | ・古物商営業許可 ・無店舗型性風俗特殊営業 ・映像送信型性風俗特殊営業 |
25,800円 | 【セット価格】 90,000円 |
115,800円 通常価格より20,000円お得です |
使用済み下着販売届出の流れ
使用済み下着販売の開業手続きについて
使用済み下着販売は「古物商」の許可と「無店舗型性風俗特殊営業」の届出が必要となり、営業の本拠となる事務所を管轄する都道府県の公安委員会に「古物商許可申請書」と「無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書」を提出します。また、営業形態によっては、「映像送信型性風俗特殊営業」の届出も必要になってきます
古物商に必要な書類
- 住民票
- 市区町村発行の身分証明書
- 登記されていないことの証明書
- 誓約書
- 略歴書
- 営業所の賃貸借契約書のコピー
- URL使用権限疎明資料
無店舗型性風俗特殊営業に必要な書類
- 営業開始届出書
- 営業の方法を記載した書類
- 「事務所」の賃貸借契約書の写し(自己所有の場合は登記事項証明書)
- 「事務所」の使用承諾書
- 「事務所」の平面図
- 「事務所」がある建物の登記事項証明書
- 個人で届出をする場合は、住民票の写し(日本国籍を有しない者は外国人登録証明書 の写し)
- ・法人で届出をする場合は、定款、商業登記簿謄本(原本)及び役員に係る住民票又は 外国人登録証明書の写し
映像送信型性風俗特殊営業に必要な書類
- 営業開始届出書
- 営業の方法を記載した書類
- 「事務所」の賃貸借契約書の写し(自己所有の場合は登記事項証明書)
- 「事務所」の使用承諾書
- 「事務所」の平面図
- 「事務所」がある建物の登記事項証明書
- 個人で届出をする場合は、住民票の写し(日本国籍を有しない者は外国人登録証明書 の写し)
- ・法人で届出をする場合は、定款、商業登記簿謄本(原本)及び役員に係る住民票又は 外国人登録証明書の写し
- URL使用権限疎明資料
使用済み下着販売における禁止事項
- 18歳未満の者を客に接する業務に従事させること
- 18歳未満の者を客とすること
- 雑誌、インターネット等により広告又は宣伝をするときは、「18歳未満の者が客とな ってはならない旨」を明らかにすること
- ピンクチラシやステ看板での広告
- 名義の貸し借り
営業の承継の禁止
「性風俗関連特殊営業」は、相続・法人の合併又は分割のいずれの方法によっても、営業の他社への承継は認められません。
従業員名簿
事務所に「従業員名簿」を備え、従業者が退職した日から3年間は保管しなければいけません。(パソコンで管理することもできます)
【従業者名簿の記載事項】
- 従業員の氏名、住所、性別、生年月日、本籍(日本国籍を有しない者にあっては、国籍)
- 採用年月日、退職年月日
- 従事する業務の内容(接客業務、受付業務など)
廃止届
営業を廃止したときは、廃止した日から10日以内に、公安委員会に「廃止届出書」を提出しなければなりません。また、提出の際には「届出確認書」を添付します。
営業の承継の禁止
「性風俗関連特殊営業」は、相続・法人の合併又は分割のいずれの方法によっても、営業の他社への承継は認められません。