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風俗営業 第8号営業とは

2012年8月14日 12:32|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

風俗営業 第8号営業とは、スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業のことです。

例)ゲームセンター

 

風俗営業許可.png

風俗営業 第1号営業とは

2012年8月14日 12:31|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

風俗営業 第1号営業とは、キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食させる営業のことです。

例)キャバレー

 

風俗営業許可.png

風俗営業の保護対象施設とは

2012年8月14日 12:30|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

護対象施設とは、学校、図書館、児童福祉施設、病院及び診療所をいいます。これらのものが、風俗営業所の周囲100m以内を基準にしています。またこれらの建築予定地も対象となります。

風俗営業許可.png 

風俗営業の従業員名簿とは

2012年8月14日 12:29|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

風俗営業を行う場合は、従業員名簿を作成し保存する義務があります。従業員が退職しても3年間は保存しておかなければいけません。従業員名簿に記載しなければいけないのは以下の通りです。

・住所

・氏名

・生年月日

・本籍地

・性別

・従事する内容

・入店日

・退転日

また、従業員の生年月日及び本籍地を確認する資料(資料の写し)を添付する必要があります。資料は従業員名簿と同様の保存義務があります。添付資料は以下の通りです。

・免許証

・パスポート

・本籍地入り住民票

・戸籍謄本

・外国人登録証

・外国人登録証明書

 

風俗営業許可.png

無店舗型性風俗特殊営業 第2号営業とは

2012年8月14日 12:29|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

無店舗型性風俗特殊営業 第2号営業とは、電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、もっぱら、アダルトグッズ等の物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもののことです。  

  

店舗・無店舗型性風俗特殊営業.png

 

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