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店舗型性風俗特殊営業 第6号営業とは

2012年8月14日 12:42|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

店舗型性風俗特殊営業 第6号営業とは、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもののことです。

例)出会い喫茶

 

店舗・無店舗型性風俗特殊営業.png

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