大阪市内のマンション内でニューハーフヘルス店を営業していたとして、
同マンションの住民から苦情が殺到し、警察が摘発に向けて動きましたが、
風営法の適用外として、摘発を見送りました。
風営法にある、性風俗店の定義に中に、
「異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業」
という文言があります。
ニューハーフは「異性の客」に該当せず、摘発を見送ったということです。
ただし、この「異性の客の・・・」という文言があるのは、
デリヘルやファッションヘルス等の性風俗営業に対してです。
通常の風俗営業(クラブ・キャバクラ・ホストクラブ等)には「異性の客の・・・」という文言はありません。
つまり、「ゲイバー」や「ニューハーフクラブ」は風営法の適用となり、
違反すると摘発の対象となりますが、
「ニューハーフヘルス」は風営法の適用外なので、風営法違反としては摘発できない。
という事になります。
風営法自体が非常にあいまいな法律で、もはや悪法といっても良いのではないでしょうか?
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