風俗案内所届出の料金表
申請手数料 (東京都) |
報酬額 (警察への届出) |
合計 | 差額 | |
---|---|---|---|---|
当事務所 | 警察へ納める手数料 0円 |
70,000円 ※代理人として、届出をしても増額することはありません |
70,000円 ※謄本の取得費用を含んでおります。 |
当事務所と他事務所との差額 最低30,000円 |
他事務所 (平 均) |
警察へ納める手数料 0円 |
100,000円~ ※代理人として、届出をする場合は増額。 |
100,000円~ ※謄本の取得費用別途請求 |
風俗案内所の開業手続きについて
風俗案内所は「歓楽的雰囲気を過度に助長する風俗案内の防止に関する条例」(東京都の場合)となり、営業所を管轄する都道府県の公安委員会に「風俗案内開始届出書」を提出します。 「営業開始届出書」は、営業を開始しようとする日の10日前までに提出しなければな りません。
風俗案内開始届出手続きに必要な書類
- 風俗案内開始届出書
- 営業所の賃貸借契約書
- 営業所の使用承諾書
- 営業所周辺の略図(半径200m)
- 建物入居状況説明図
- 営業所平面図
- 照明設備図
- 営業所がある建物の登記事項証明書
- 個人で届出をする場合は、住民票の写し(日本国籍を有しない者は外国人登録証明書 の写し)
- ・法人で届出をする場合は、定款、商業登記簿謄本(原本)及び役員に係る住民票又は 外国人登録証明書の写し
風俗案内所おける禁止事項
- 18歳未満の者を客に接する業務に従事させること
- 18歳未満の者を客とすること
- 雑誌、インターネット等により広告又は宣伝をするときは、「18歳未満の者が客とな ってはならない旨」を明らかにすること
- 事業所周辺において,公安委員会規則で定める数値以上の騒音を生じさせること
- 事業所の外周に,又は外部から見通すことができる状態にしてその内部に,公安委員会規則で定める基準に該当する写真,桧その他の物品を表示し,掲出し,又は配置すること
- 事業所の外周に,又は外部から見通すことができる状態にしてその内部に,性的感情を刺激するものとして,公安委員会規則で定める基準に該当する文字,数字その他の記号を表示し,又は表示したものを掲出し,若しくは配置すること
- 名義の貸し借り
営業時間
- 前零時(公安委員会規則で定める地域にあっては,午前1時)から日出時までの時間において,風俗案内を行うこと。
営業禁止区域
保護対象施設(学校・図書館・児童福祉施設・病院等)の敷地の周囲200mの区域内
営業禁止地域
近隣商業地域及び商業地域(文教地区を除く)以外の地域(東京都の場合)
営業の承継の禁止
「性風俗関連特殊営業」は、相続・法人の合併又は分割のいずれの方法によっても、営業の他社への承継は認められません。
従業員名簿
事務所に「従業員名簿」を備え、従業者が退職した日から3年間は保管しなければいけません。(パソコンで管理することもできます)
【従業者名簿の記載事項】
- 従業員の氏名、住所、性別、生年月日、本籍(日本国籍を有しない者にあっては、国籍)
- 採用年月日、退職年月日
- 従事する業務の内容
廃止届
営業を廃止したときは、廃止した日から10日以内に、公安委員会に「廃止届出書」を提出しなければなりません。また、提出の際には「届出確認書」を添付します。
営業の承継の禁止
「性風俗関連特殊営業」は、相続・法人の合併又は分割のいずれの方法によっても、営業の他社への承継は認められません。