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風俗営業 第6号営業とは

2012年8月14日 12:33|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

風俗営業 第6号営業とは、喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもののことです。

例)区画席飲食店

 

風俗営業許可.png

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