デリヘル・出張ホスト営業届出の料金表
報酬額 (警察への届出) |
差額 | |
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当事務所 | 40,000円 ※謄本の取得費用を含んでおります。 |
当事務所と他事務所との差額 最低60,000円 |
他事務所 (平 均) |
100,000円~ ※謄本の取得費用別途請求 |
デリヘル・出張ホスト営業届出の流れ
デリバリーヘルス・出張ホスト営業の開業手続きについて
デリヘルや出張ホストは「無店舗型性風俗特殊営業」となり、営業の本拠となる事務所 を管轄する都道府県の公安委員会に「営業開始届出書」を提出します。 「営業開始届出書」は、営業を開始しようとする日の10日前までに提出しなければな りません。
デリバリーヘルス・出張ホスト届出手続きに必要な書類
- 営業開始届出書
- 営業の方法を記載した書類
- 「事務所」及び「待機所」の賃貸借契約書の写し(自己所有の場合は登記事項証明書)
- 「事務所」及び「待機所」の使用承諾書
- 「事務所」及び「待機所」の平面図
- 「事務所」及び「待機所」がある建物の登記事項証明書
- 個人で届出をする場合は、住民票の写し(日本国籍を有しない者は在留カード の写し)
- 法人で届出をする場合は、定款、商業登記簿謄本(原本)及び役員に係る住民票又は 在留カードの写し
デリバリーヘルス・出張ホスト営業における禁止事項
- 18歳未満の者を客に接する業務に従事させること
- 18歳未満の者を客とすること
- 雑誌、インターネット等により広告又は宣伝をするときは、「18歳未満の者が客とな ってはならない旨」を明らかにすること
- ピンクチラシやステ看板での広告
- 名義の貸し借り
- 本番行為
営業時間
- 「受付所営業」の場合は、午前0時から日の出までの時間は営業できません。
- 「受付所」を設けないで営業する場合は、営業時間の制限はありません。