デリヘル・出張ホスト営業届出の料金表
申請手数料 (東京都) |
報酬額 (警察への届出) |
合計 | 差額 | |
---|---|---|---|---|
当事務所 | 警察へ納める手数料 3,400円 |
40,000円 ※代理人として、届出をしても増額することはありません |
43,400円 ※謄本の取得費用を含んでおります。 |
当事務所と他事務所との差額 最低60,000円 |
他事務所 (平 均) |
警察へ納める手数料 3,400円 |
100,000円~ ※代理人として、届出をする場合は増額。 |
103,400円~ ※謄本の取得費用別途請求 |
デリヘル・出張ホスト営業届出の流れ
デリバリーヘルス・出張ホスト営業の開業手続きについて
デリヘルや出張ホストは「無店舗型性風俗特殊営業」となり、営業の本拠となる事務所 を管轄する都道府県の公安委員会に「営業開始届出書」を提出します。 「営業開始届出書」は、営業を開始しようとする日の10日前までに提出しなければな りません。
デリバリーヘルス・出張ホスト届出手続きに必要な書類
- 営業開始届出書
- 営業の方法を記載した書類
- 「事務所」及び「待機所」の賃貸借契約書の写し(自己所有の場合は登記事項証明書)
- 「事務所」及び「待機所」の使用承諾書
- 「事務所」及び「待機所」の平面図
- 「事務所」及び「待機所」がある建物の登記事項証明書
- 個人で届出をする場合は、住民票の写し(日本国籍を有しない者は外国人登録証明書 の写し)
- ・法人で届出をする場合は、定款、商業登記簿謄本(原本)及び役員に係る住民票又は 外国人登録証明書の写し
デリバリーヘルス・出張ホスト営業における禁止事項
- 18歳未満の者を客に接する業務に従事させること
- 18歳未満の者を客とすること
- 雑誌、インターネット等により広告又は宣伝をするときは、「18歳未満の者が客とな ってはならない旨」を明らかにすること
- ピンクチラシやステ看板での広告
- 名義の貸し借り
- 本番行為
営業時間
- 「受付所営業」の場合は、午前0時から日の出までの時間は営業できません。
- 「受付所」を設けないで営業する場合は、営業時間の制限はありません。
管轄警察署
- 五日市警察署 あきる野市【網代、五日市、伊奈、入野、上ノ台、乙津、小中野、小峯台、小和田、三内、高尾、舘谷、舘谷台、戸倉、留原、深沢、山田、養沢、横沢】、西多摩郡日の出町、西多摩郡檜原村
- 福生警察署 福生市、羽村市、西多摩郡瑞穂町、あきる野市【秋川1?6丁目、秋留1?5丁目、油平、雨間、牛沼、小川、小川東1?3丁目、上代継、切欠、草花、下代継、菅生、瀬戸岡、二宮、二宮東1?3丁目、野辺、原小宮、引田、平沢、平沢東1丁目、渕上(旧秋川市全域)】