デリヘル・出張ホスト営業届出の料金表
申請手数料 (東京都) |
報酬額 (警察への届出) |
合計 | 差額 | |
---|---|---|---|---|
当事務所 | 警察へ納める手数料 3,400円 |
40,000円 ※代理人として、届出をしても増額することはありません |
43,400円 ※謄本の取得費用を含んでおります。 |
当事務所と他事務所との差額 最低60,000円 |
他事務所 (平 均) |
警察へ納める手数料 3,400円 |
100,000円~ ※代理人として、届出をする場合は増額。 |
103,400円~ ※謄本の取得費用別途請求 |
デリヘル・出張ホスト営業届出の流れ
デリバリーヘルス・出張ホスト営業の開業手続きについて
デリヘルや出張ホストは「無店舗型性風俗特殊営業」となり、営業の本拠となる事務所 を管轄する都道府県の公安委員会に「営業開始届出書」を提出します。 「営業開始届出書」は、営業を開始しようとする日の10日前までに提出しなければな りません。
デリバリーヘルス・出張ホスト届出手続きに必要な書類
- 営業開始届出書
- 営業の方法を記載した書類
- 「事務所」及び「待機所」の賃貸借契約書の写し(自己所有の場合は登記事項証明書)
- 「事務所」及び「待機所」の使用承諾書
- 「事務所」及び「待機所」の平面図
- 「事務所」及び「待機所」がある建物の登記事項証明書
- 個人で届出をする場合は、住民票の写し(日本国籍を有しない者は外国人登録証明書 の写し)
- ・法人で届出をする場合は、定款、商業登記簿謄本(原本)及び役員に係る住民票又は 外国人登録証明書の写し
デリバリーヘルス・出張ホスト営業における禁止事項
- 18歳未満の者を客に接する業務に従事させること
- 18歳未満の者を客とすること
- 雑誌、インターネット等により広告又は宣伝をするときは、「18歳未満の者が客とな ってはならない旨」を明らかにすること
- ピンクチラシやステ看板での広告
- 名義の貸し借り
- 本番行為
営業時間
- 「受付所営業」の場合は、午前0時から日の出までの時間は営業できません。
- 「受付所」を設けないで営業する場合は、営業時間の制限はありません。
管轄警察署
- 城東警察署 江東区【亀戸、大島、北砂、東砂、新砂、新木場、夢の島、若洲、※南砂2丁目1番1号~5号、南砂2丁目5番?7番、新砂1丁目1番は深川警察署の管轄】
- 東京水上警察署 港区の内【海岸1丁目(6番から16番まで)~同3丁目、港南5丁目、台場1丁目、同2丁目】、江東区【青海1丁目、同2丁目】、品川区【東品川5丁目、東八潮、八潮1丁目~同5丁目】、大田区【京浜島1丁目~同3丁目、城南島1丁目~同7丁目、東海1丁目~同6丁目】、中央防波堤内側埋立地、中央防波堤外側その1埋立地及びその2埋立地
- 深川警察署 江東区【佐賀1丁目、同2丁目、福住1丁目、同2丁目、永代1丁目、同2丁目、門前仲町1丁目、同2丁目、富岡1丁目、同2丁目、牡丹1丁目~同3丁目、越中島1丁目~同3丁目、塩浜1丁目、同2丁目、枝川1丁目~同3丁目、木場1丁目~同6丁目、東陽1丁目~同7丁目、南砂2丁目(1番の一部及び5番~7番まで)、新砂1丁目(1番)、平野1丁目~同4丁目、清澄1丁目~同3丁目、三好1丁目~同4丁目、白河1丁目~同4丁目、石島、千田、海辺、古石場1丁目~同3丁目、常盤1丁目、同2丁目、新大橋1丁目~同3丁目、森下1丁目~同5丁目、高橋、猿江1丁目、同2丁目、住吉1丁目、同2丁目、毛利1丁目、同2丁目、千石1丁目~同3丁目、扇橋1丁目~同3丁目、豊洲1丁目~同6丁目、東雲1丁目、同2丁目、深川1丁目、同2丁目、冬木、辰巳1丁目~同3丁目、潮見1丁目、同2丁目、有明1丁目~同4丁目】