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デリヘル・出張ホスト 開業手続き 東京都大田区

デリヘル・出張ホスト営業届出の料金表

  申請手数料
(東京都)
報酬額
(警察への届出)
合計 差額
当事務所 警察へ納める手数料
3,400円
40,000円
※代理人として、届出をしても増額することはありません
43,400円
※謄本の取得費用を含んでおります。
当事務所と他事務所との差額
最低60,000円
他事務所
(平 均)
警察へ納める手数料
3,400円
100,000円~
※代理人として、届出をする場合は増額。
103,400円~
※謄本の取得費用別途請求

 

デリヘル・出張ホスト営業届出の流れ

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デリバリーヘルス・出張ホスト営業の開業手続きについて

デリヘルや出張ホストは「無店舗型性風俗特殊営業」となり、営業の本拠となる事務所 を管轄する都道府県の公安委員会に「営業開始届出書」を提出します。 「営業開始届出書」は、営業を開始しようとする日の10日前までに提出しなければな りません。

デリバリーヘルス・出張ホスト届出手続きに必要な書類

  • 営業開始届出書
  • 営業の方法を記載した書類
  • 「事務所」及び「待機所」の賃貸借契約書の写し(自己所有の場合は登記事項証明書)
  • 「事務所」及び「待機所」の使用承諾書
  • 「事務所」及び「待機所」の平面図
  • 「事務所」及び「待機所」がある建物の登記事項証明書
  • 個人で届出をする場合は、住民票の写し(日本国籍を有しない者は外国人登録証明書 の写し)
  • ・法人で届出をする場合は、定款、商業登記簿謄本(原本)及び役員に係る住民票又は 外国人登録証明書の写し

デリバリーヘルス・出張ホスト営業における禁止事項

  • 18歳未満の者を客に接する業務に従事させること
  • 18歳未満の者を客とすること
  • 雑誌、インターネット等により広告又は宣伝をするときは、「18歳未満の者が客とな ってはならない旨」を明らかにすること
  • ピンクチラシやステ看板での広告
  • 名義の貸し借り
  • 本番行為

営業時間

  • 「受付所営業」の場合は、午前0時から日の出までの時間は営業できません。
  • 「受付所」を設けないで営業する場合は、営業時間の制限はありません。

管轄警察署

  • 池上警察署
  • 大田【東馬込、西馬込、中馬込、千鳥、東矢口、矢口、下丸子、多摩川、北馬込、南久が原1丁目、中央5~8丁目、山王4丁目(11番~20番まで)、池上(5丁目23番、24番、27番及び28番を除く)、仲池上2丁目(17番~19番まで、29番及び30番)、久が原1丁目(1番~10番まで、11番の一部、12番及び13番を除く)、同2~6丁目、西蒲田2・3丁目(24番を除く)、同6丁目(1番~3番まで、19番~22番、35番~37番までを除く)、新蒲田2丁目(1番の一部、3番、16番~23番までを除く)南馬込(4丁目49番を除く)】
  • 大森警察署
  • 大田【大森北1~6丁目、大森本町1~2丁目、平和の森公園、大森西1~6丁目、大森西(7丁目7番の一部、8番、9番を除く)、大森東1~5丁目、大森南(1丁目1番、2番、3番、4番の一部、5番の一部、17番の一部、18番の一部、2丁目17番の一部、18番、19番を除く)、大森中1~3丁目、山王1~3丁目、山王(4丁目11~20番を除く)、南馬込4丁目49番、中央1~4丁目、平和島1~6丁目、昭和島1~2丁目】
  • 蒲田警察署
  • 大田区【蒲田1~5丁目、蒲田本町1~2丁目、東蒲田1~2丁目、南蒲田1~3丁目、西蒲田1丁目、西蒲田3丁目の一部、西蒲田4~5丁目、西蒲田6丁目の一部、西蒲田7~8丁目、新蒲田1丁目、新蒲田2丁目の一部、新蒲田3丁目仲六郷1~4丁目、東六郷1~3丁目、西六郷1~4丁目、南六郷1~3丁目、東糀谷1~6丁目、西糀谷1~4丁目、北糀谷1~2丁目萩中1~3丁目、本羽田1~3丁目、羽田1~6丁目、羽田旭町、池上5丁目の一部、大森西7丁目の一部、大森南1丁目の一部、大森南2丁目の一部】
  • 玉川警察署
  • 世田谷区【深沢1~8丁目、駒沢1丁目(20番から24番まで)、駒沢公園、駒沢3~5丁目、新町1~3丁目、桜新町1・2丁目、上用賀1~6丁目用賀1~4丁目、玉川台1・2丁目、瀬田1~5丁目、玉川1~4丁目、上野毛1~4丁目、野毛1~3丁目、等々力1~8丁目、中町1~5丁目、尾山台1~3丁目、玉堤1・2丁目、玉川田園調布1・2丁目、奥沢1~8丁目、東玉川1・2丁目】、大田区【石川町2丁目22番】
  • 田園調布警察署
  • 大田区【上池台1~5丁目、北千束1~3丁目、南千束1~3丁目、石川町1・2丁目(22番を除く。)、田園調布南、田園調布本町、田園調布1~5丁目、南雪谷1~5丁目、雪谷大塚町、東嶺町、西嶺町、北嶺町、南久が原2丁目、久が原1丁目(1番から10番まで、11番の一部、12番及び13番)、鵜の木1~3丁目、東雪谷1~5丁目、仲池上1・2丁目(17番から19番まで、29番及び30番を除く。)】、目黒区【大岡山2丁目(10番の一部及び目黒線敷地以南東京工業大学構内)】
  • 東京空港警察署
  • 大田区【羽田空港1~3丁目】
  • 東京水上警察署
  • 港区の内【海岸1丁目(6番から16番まで)~同3丁目、港南5丁目、台場1丁目、同2丁目】、江東区【青海1丁目、同2丁目】、品川区【東品川5丁目、東八潮、八潮1丁目~同5丁目】、大田区【京浜島1丁目~同3丁目、城南島1丁目~同7丁目、東海1丁目~同6丁目】、中央防波堤内側埋立地、中央防波堤外側その1埋立地及びその2埋立地

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