デリヘル・出張ホスト営業届出の料金表
申請手数料 (東京都) |
報酬額 (警察への届出) |
合計 | 差額 | |
---|---|---|---|---|
当事務所 | 警察へ納める手数料 3,400円 |
40,000円 ※代理人として、届出をしても増額することはありません |
43,400円 ※謄本の取得費用を含んでおります。 |
当事務所と他事務所との差額 最低60,000円 |
他事務所 (平 均) |
警察へ納める手数料 3,400円 |
100,000円~ ※代理人として、届出をする場合は増額。 |
103,400円~ ※謄本の取得費用別途請求 |
デリヘル・出張ホスト営業届出の流れ
デリバリーヘルス・出張ホスト営業の開業手続きについて
デリヘルや出張ホストは「無店舗型性風俗特殊営業」となり、営業の本拠となる事務所 を管轄する都道府県の公安委員会に「営業開始届出書」を提出します。 「営業開始届出書」は、営業を開始しようとする日の10日前までに提出しなければな りません。
デリバリーヘルス・出張ホスト届出手続きに必要な書類
- 営業開始届出書
- 営業の方法を記載した書類
- 「事務所」及び「待機所」の賃貸借契約書の写し(自己所有の場合は登記事項証明書)
- 「事務所」及び「待機所」の使用承諾書
- 「事務所」及び「待機所」の平面図
- 「事務所」及び「待機所」がある建物の登記事項証明書
- 個人で届出をする場合は、住民票の写し(日本国籍を有しない者は外国人登録証明書 の写し)
- ・法人で届出をする場合は、定款、商業登記簿謄本(原本)及び役員に係る住民票又は 外国人登録証明書の写し
デリバリーヘルス・出張ホスト営業における禁止事項
- 18歳未満の者を客に接する業務に従事させること
- 18歳未満の者を客とすること
- 雑誌、インターネット等により広告又は宣伝をするときは、「18歳未満の者が客とな ってはならない旨」を明らかにすること
- ピンクチラシやステ看板での広告
- 名義の貸し借り
- 本番行為
営業時間
- 「受付所営業」の場合は、午前0時から日の出までの時間は営業できません。
- 「受付所」を設けないで営業する場合は、営業時間の制限はありません。
管轄警察署
- 葛西警察署 江戸川区【船堀1?7丁目、一之江町、二之江町、春江町5丁目、西瑞江5丁目、江戸川5・6丁目、西葛西1~8丁目、北葛西1~5丁目、中葛西1~8丁目、南葛西1~7丁目、東葛西1~9丁目、宇喜田町、清新町1・2丁目、臨海町1~6丁目】
- 小岩警察署 江戸川区【上一色1?3丁目、本一色1~3丁目、興宮町、東松本1・2丁目、松本1・2丁目、大杉5丁目(30番及び31番)、中央3丁目(14番から16番までの各一部、17番から19番まで及び20番の一部)、同4丁目(19番の一部)、鹿骨町、鹿骨1~6丁目、篠崎町1・8丁目(3番から7番まで及び12番から15番まで。)、上篠崎1~4丁目、北篠崎1・2丁目、西篠崎1・2丁目、南小岩1~8丁目、東小岩1~6丁目、西小岩1~5丁目、北小岩1~8丁目】
- 小松川警察署 江戸川区【小松川1丁目~同4丁目、平井1丁目~同7丁目、東小松川1丁目~同4丁目、西小松川町、松島1丁目~同4丁目、松江1丁目~同7丁目、中央1丁目、同2丁目、中央3丁目(14番から16番までの各一部、17番から19番まで及び20番の一部を除く)、中央4丁目(19番の一部を除く)、西一之江1丁目~同4丁目、大杉1丁目~同4丁目、大杉5丁目(30番及び31番を除く)、下鎌田町、東篠崎町、東篠崎1丁目、同2丁目、下篠崎町、篠崎町2丁目?同7丁目、篠崎町8丁目(1番、2番及び8番から11番まで)、南篠崎町1丁目~同5丁目、谷河内1丁目、同2丁目